条文くん法令検索 AIに質問する

権利移転等の促進計画に係る不動産の登記に関する政令 第二条 (権利の取得の登記の嘱託)

平成六年政令第二百五十八号政令
(権利の取得の登記の嘱託)

第二条

別表の上欄に掲げる規定による公告があった同表の中欄に掲げる権利移転等の促進計画に係る不動産について、それぞれ同表の下欄に掲げる規定により、所有権が移転し、又は地上権若しくは賃借権が設定され、若しくは移転した場合において、これらの権利を取得した者の請求があるときは、市町村は、その者のために、それぞれ所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記を嘱託しなければならない。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「権利移転等の促進計画に係る不動産の登記に関する政令第二条(権利の取得の登記の嘱託)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(趣旨) 権利移転等の促進計画に係る不動産の登記に関する政令 目次 第三条(嘱託による登記手続) →