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音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律 第六条 (顕彰)

平成六年法律第百七号法律
(顕彰)

第六条

国及び地方公共団体は、音楽文化及び音楽学習の振興に寄与した者の顕彰に努めるものとする。

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