(民間団体の行う事業の振興) 第五条 国は、音楽文化及び音楽学習の振興に資する事業を行う民間団体に対し、照会及び相談に応じ、並びに助言を行うことにより、当該事業の振興に努めるものとする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗