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製造物責任法 第六条 (民法の適用)
平成六年法律第八十五号
法律
(民法の適用)
第六条
製造物の欠陥による製造業者等の損害賠償の責任については、この法律の規定によるほか、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による。
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この条文が引用された裁判例
首都圏建設アスベスト損害賠償請求神奈川訴訟
横浜地方裁判所 平成29年10月24日 平成26(ワ)1898
損害賠償請求事件
大阪地方裁判所 平成28年1月22日 平成23(ワ)8942
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