製造物責任法 第四条 (免責事由)
平成六年法律第八十五号法律
(免責事由)
第四条
前条の場合において、製造業者等は、次の各号に掲げる事項を証明したときは、同条に規定する賠償の責めに任じない。
- 一
当該製造物をその製造業者等が引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては、当該製造物にその欠陥があることを認識することができなかったこと。
- 二
当該製造物が他の製造物の部品又は原材料として使用された場合において、その欠陥が専ら当該他の製造物の製造業者が行った設計に関する指示に従ったことにより生じ、かつ、その欠陥が生じたことにつき過失がないこと。
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この条文が参照している条文
この条文が引用された裁判例
- 損害賠償請求事件 大阪地方裁判所 平成31年3月29日 平成24(ワ)4255
- 損害賠償請求事件 東京地方裁判所 平成30年6月22日 平成24(ワ)11529
- 損害賠償請求事件 京都地方裁判所 平成30年2月20日 平成24(ワ)1230
- 損害賠償請求事件 名古屋地方裁判所 平成19年11月30日 平成16(ワ)3089
- 損害賠償(医)請求 東京地方裁判所 平成15年3月20日 平成13(ワ)27744
- 損害賠償請求 東京地方裁判所 平成14年12月13日 平成13(ワ)12677
- 損害賠償請求 名古屋地方裁判所 平成14年4月22日 平成10(ワ)4064