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不動産特定共同事業法 第六十六条 (外国法人等に対するこの法律の規定の適用に当たっての技術的読替え等)

平成六年法律第七十七号法律
(外国法人等に対するこの法律の規定の適用に当たっての技術的読替え等)

第六十六条

不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者、特例事業者若しくは適格特例投資家限定事業者が外国法人である場合又は不動産特定共同事業に係る不動産が外国にある場合において、当該不動産特定共同事業者、当該小規模不動産特定共同事業者、当該特例事業者若しくは当該適格特例投資家限定事業者又は当該不動産特定共同事業に対するこの法律の規定の適用に当たっての技術的読替えその他この法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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