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血圧計等の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第三条 (安全性等の配慮)

平成五年厚生省・通商産業省令第一号府省令
(安全性等の配慮)

第三条

事業者は、前二条の規定に即して血圧計等に使用される密閉形蓄電池の再生資源としての利用を促進する際には、血圧計等の安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。

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