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血圧計等の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第二条 (再生資源の利用の促進のための表示等)

平成五年厚生省・通商産業省令第一号府省令
(再生資源の利用の促進のための表示等)

第二条

事業者は、血圧計等に使用される密閉形蓄電池の再生資源としての利用を促進するため、当該機器が密閉形蓄電池を使用する機器である旨その他の密閉形蓄電池の再生資源としての利用の促進に係る事項の血圧計等及びそれに付属する取扱説明書その他の物品への表示又は記載を行うものとする。

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