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計量法関係手数料規則 第二条 (在勤官署の所在地)

平成五年通商産業省令第六十六号府省令
(在勤官署の所在地)

第二条

旅費相当額を計算する場合において、当該検査等のため、その地に出張する職員の旅費法第二条第四号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関一丁目三番一号とする。

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