(指定市町村が定める所有権移転等促進計画の要件) 第七条 法第八条第七項の規定により読み替えて適用される同条第三項の農林水産省令で定める要件は、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第五条第二項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこととする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗