(所有権移転等促進計画に定めるべき事項)
第六条
法第八条第二項第六号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一同項第一号に規定する者が設定又は移転を受ける農用地に係る賃借権又は使用貸借による権利の条件その他農用地の所有権の移転等に係る法律関係に関する事項(同項第四号及び第五号に掲げる事項を除く。)
- 二同項第二号に規定する土地の全部又は一部が農用地であり、かつ、当該農用地に係る同項第四号又は第五号に規定する土地の利用目的が農用地の用に供するためのものである場合にあっては、次に掲げる事項
- イ同項第一号に規定する者の農業経営の状況
- ロその他参考となるべき事項
- イ