条文くん法令検索 AIに質問する

財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令 第二十三条 (信託管理人の解任の請求)

平成五年大蔵省令第三十六号府省令
(信託管理人の解任の請求)

第二十三条

委託者又は他の信託管理人は、信託法第百二十八条第二項において準用する同法第五十八条第四項及び法第八条の規定により信託管理人の解任を請求しようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを財務大臣に提出しなければならない。

  1. 解任を請求する理由を記載した書類
  2. 新たな信託管理人の選任に関する意見を記載した書類

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第二十三条(信託管理人の解任の請求)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十二条(信託管理人の辞任の許可の申請) 財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令 目次 第二十四条(新たな信託管理人の選任の請求) →