(検査役の選任の請求) 第十二条 委託者又は信託管理人は、信託法第四十六条第一項及び法第八条の規定により検査役の選任を請求しようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを財務大臣に提出しなければならない。一選任を請求する理由を記載した書類二検査役の選任に関する意見を記載した書類 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗