条文くん法令検索 AIに質問する

民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律 第四条 (地方公共団体の所有に属する物品の譲与)

平成五年法律第八十号法律
(地方公共団体の所有に属する物品の譲与)

第四条

地方公共団体は、民間海外援助事業の推進のため、地方公共団体の所有に属する物品でその事務又は事業の用に供していたものの民間海外援助団体に対する譲与に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律第四条(地方公共団体の所有に属する物品の譲与)について教えてください」と聞く
← 第三条(物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告義務) 民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律 目次