(物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告義務) 第三条 前条第一項の規定により物品の譲与を受けた民間海外援助団体は、各省各庁の長の定めるところにより、当該物品に係る民間海外援助事業の実施に関し、各省各庁の長に対し報告しなければならない。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗