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民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律 第三条 (物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告義務)

平成五年法律第八十号法律
(物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告義務)

第三条

前条第一項の規定により物品の譲与を受けた民間海外援助団体は、各省各庁の長の定めるところにより、当該物品に係る民間海外援助事業の実施に関し、各省各庁の長に対し報告しなければならない。

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