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行政手続法 第四十二条 (提出意見の考慮)

平成五年法律第八十八号法律
(提出意見の考慮)

第四十二条

命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定める場合には、意見提出期間内に当該命令等制定機関に対し提出された当該命令等の案についての意見(以下「提出意見」という。)を十分に考慮しなければならない。

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