条文くん法令検索 AIに質問する

行政手続法 第四十一条 (意見公募手続の周知等)

平成五年法律第八十八号法律
(意見公募手続の周知等)

第四十一条

命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めるに当たっては、必要に応じ、当該意見公募手続の実施について周知するよう努めるとともに、当該意見公募手続の実施に関連する情報の提供に努めるものとする。

e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政手続法第四十一条(意見公募手続の周知等)について教えてください」と聞く
← 第四十条(意見公募手続の特例) 行政手続法 目次 第四十二条(提出意見の考慮) →