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行政手続法 第三十三条 (申請に関連する行政指導)

平成五年法律第八十八号法律
(申請に関連する行政指導)

第三十三条

申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。

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