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行政手続法 第三十二条 (行政指導の一般原則)

平成五年法律第八十八号法律
(行政指導の一般原則)

第三十二条

行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。

2行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

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国税不服審判所 裁決

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