条文くん法令検索 AIに質問する

短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第四条 (国及び地方公共団体の責務)

平成五年法律第七十六号法律
(国及び地方公共団体の責務)

第四条

国は、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等について事業主その他の関係者の自主的な努力を尊重しつつその実情に応じてこれらの者に対し必要な指導、援助等を行うとともに、短時間・有期雇用労働者の能力の有効な発揮を妨げている諸要因の解消を図るために必要な広報その他の啓発活動を行うほか、その職業能力の開発及び向上等を図る等、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等の促進その他その福祉の増進を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めるものとする。

2地方公共団体は、前項の国の施策と相まって、短時間・有期雇用労働者の福祉の増進を図るために必要な施策を推進するように努めるものとする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(罰則に関する経過措置)
附則

附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第四条(国及び地方公共団体の責務)について教えてください」と聞く
← 第三条(事業主等の責務) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 目次 第五条 →