条文くん法令検索 AIに質問する

短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第三条 (事業主等の責務)

平成五年法律第七十六号法律
(事業主等の責務)

第三条

事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者について、その就業の実態等を考慮して、適正な労働条件の確保、教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善及び通常の労働者への転換(短時間・有期雇用労働者が雇用される事業所において通常の労働者として雇い入れられることをいう。以下同じ。)の推進(以下「雇用管理の改善等」という。)に関する措置等を講ずることにより、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図り、当該短時間・有期雇用労働者がその有する能力を有効に発揮することができるように努めるものとする。

2事業主の団体は、その構成員である事業主の雇用する短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関し、必要な助言、協力その他の援助を行うように努めるものとする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(施行前の準備)

新法第十六条第三項の規定による届出、新法第十七条第一項の規定による業務規程の認可並びに新法第二十条第一項の規定による事業計画書及び収支予算書の認可の手続は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日前においても行うことができる。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第三条(事業主等の責務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二条の二(基本的理念) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 目次 第四条(国及び地方公共団体の責務) →