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不正競争防止法 第三十九条 (要請国への共助の実施に係る財産等の譲与)

平成五年法律第四十七号法律
(要請国への共助の実施に係る財産等の譲与)

第三十九条

第三十七条第一項に規定する没収又は追徴の確定裁判の執行の共助の要請をした外国から、当該共助の実施に係る財産又はその価額に相当する金銭の譲与の要請があったときは、その全部又は一部を譲与することができる。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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