(名称等の変更)
第五条
指定試験機関は、前条の規定により公示された事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
2国家公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。
3指定試験機関は、第三条第二項各号に掲げる書類の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
指定試験機関は、前条の規定により公示された事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
2国家公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。
3指定試験機関は、第三条第二項各号に掲げる書類の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。