条文くん法令検索 AIに質問する

原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則 第五条 (名称等の変更)

平成四年国家公安委員会規則第十九号規則
(名称等の変更)

第五条

指定試験機関は、前条の規定により公示された事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。

2国家公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。

3指定試験機関は、第三条第二項各号に掲げる書類の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第五条(名称等の変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(名称等の公示) 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則 目次 第六条(国家公安委員会への報告等) →