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原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則 第四条 (名称等の公示)

平成四年国家公安委員会規則第十九号規則
(名称等の公示)

第四条

国家公安委員会は、指定をしたときは、当該指定を受けた法人(以下「指定試験機関」という。)の名称、住所及び事務所の所在地を公示するものとする。

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