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薬物犯罪等に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則 第二条 (証票)

平成四年国家公安委員会規則第十二号規則
(証票)

第二条

前条各号に掲げる者は、法第十九条第一項又は第二項に規定する処分の請求をするに当たり、裁判官の要求があったときは、国家公安委員会が交付する別記様式の証票を提示しなければならない。

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