条文くん法令検索 AIに質問する

国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 第十九条 (没収保全命令)

平成三年法律第九十四号法律
(没収保全命令)

第十九条

裁判所は、薬物犯罪等に係る被告事件に関し、この法律、麻薬及び向精神薬取締法その他の法令の規定により没収することができる財産(以下「没収対象財産」という。)に当たると思料するに足りる相当な理由があり、かつ、当該財産を没収するため必要があると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、没収保全命令を発して、当該財産につき、その処分を禁止することができる。

2裁判所は、地上権、抵当権その他の権利がその上に存在する財産について没収保全命令を発した場合又は発しようとする場合において、当該権利が没収により消滅すると思料するに足りる相当な理由がある場合であって当該財産を没収するため必要があると認めるとき、又は当該権利が仮装のものであると思料するに足りる相当の理由があると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、附帯保全命令を別に発して、当該権利の処分を禁止することができる。

3裁判官は、前二項に規定する理由及び必要があると認めるときは、公訴が提起される前であっても、検察官又は司法警察員(麻薬取締官、麻薬取締員、警察官又は海上保安官に限るものとし、警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。)の請求により、前二項に規定する処分をすることができる。

4前三項に定めるもののほか、これらの規定による処分については、組織的犯罪処罰法第四章の規定による没収保全命令及び附帯保全命令による処分の禁止の例による。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(麻薬特例法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の麻薬特例法(以下この条において「改正後麻薬特例法」という。)の規定(附則第八条の規定により適用されることとなる罰則の規定を除く。)の適用については、附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条改正前大麻法第二十四条、第二十四条の二、第二十四条の四、第二十四条の六及び第二十四条の七の罪は改正後麻薬特例法第二条第二項に規定する薬物犯罪と、附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条改正前大麻法第二十四条の六の罪に係る資金は改正後麻薬特例法第二条第三項の資金とみなす。

2改正後麻薬特例法第八条第一項及び第二項(所持に係る部分に限る。)の規定は、施行日前に第一条改正前大麻法に規定する大麻として交付を受け、又は取得した薬物その他の物品に関して施行日以後にした行為に対しても、適用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律第十九条(没収保全命令)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十八条(刑事補償の特例) 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 目次 第二十条(追徴保全命令) →