(指示に従わない者等に対する措置) 第五条 主宰者は、第三条第一項(前条において準用する場合を含む。)の指示に従わず、又は同条第二項(前条において準用する場合を含む。)各号に掲げる事項を遵守しない者に対し、退場その他の必要な事項を命ずることができる。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗