(指示等)
第三条
主宰者は、傍聴人の聴聞等の会場への入場又は退場に際し、警察職員に、傍聴人に対して聴聞等の秩序を維持するため必要な指示をさせるものとする。
2主宰者は、聴聞等の会場における秩序を維持するため、傍聴人に対し、次に掲げる事項の遵守を求めるものとする。
- 一静粛に議事を聴くこと。
- 二主宰者の聴聞等の指揮を妨害すること、聴聞等において発言する者の発言を妨害すること等により聴聞等の進行を妨げないこと。
- 三不当な行状をしないこと。
- 四みだりに自席を離れないこと。
- 五主宰者の指示に従うこと。