(過半数代表者の選任等)
第一条
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号。以下「法」という。)第七条第一号並びに第七条の二各号列記以外の部分及び第一号に規定する労働者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
- 一労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
- 二
2使用者は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにするものとする。
3使用者は、過半数代表者が推薦等に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。