(地域伝統芸能等関連保証の対象事業)
第二条
法第六条第一項の経済産業省令で定める事業は、次のとおりとする。
- 一計画活用行事において活用される地域伝統芸能等に係る実演、展示又は研修を行うための施設であって、次のいずれかの要件を満たすものを新設し、かつ、これを運営する事業
- イ実演を行うための施設については、当該計画活用行事において活用される地域伝統芸能等に係る実演が相当程度行われること。
- ロ展示を行うための施設については、当該計画活用行事において活用される地域伝統芸能等に係る展示が年間を通じて一般公衆の利用に供されること。
- ハ研修を行うための施設については、当該計画活用行事において活用される地域伝統芸能等に係る研修が相当程度行われること。
- イ
- 二当該計画活用行事において活用される地域伝統芸能等に用いられる衣服、器具その他の物品の開発又は生産を行う事業
- 三当該計画活用行事において活用される地域伝統芸能等に係る活用製品の開発又は生産を行う事業