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地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第一項に規定する事業を定める省令 第一条 (用語)

平成四年通商産業省令第五十七号府省令
(用語)

第一条

この省令において使用する用語は、地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(平成四年九月二十五日)から施行する。

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地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第一項に規定する事業を定める省令 目次 第二条(地域伝統芸能等関連保証の対象事業) →