条文くん法令検索 AIに質問する

地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第三項の率を定める政令 第二条 (経過措置)

平成四年政令第三百七号政令
(経過措置)

第二条

この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第三項の率を定める政令第二条(経過措置)について教えてください」と聞く
← 第一条(施行期日) 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第三項の率を定める政令 目次