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地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第三項の率を定める政令
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地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第三項の率を定める政令 第二条 (経過措置)
平成四年政令第三百七号
政令
(経過措置)
第二条
この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
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