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地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第三項の率を定める政令
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地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第三項の率を定める政令 第一条 (施行期日)
平成四年政令第三百七号
政令
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
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地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第三項の率を定める政令 目次
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