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産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行令 第二条 (法第二条第二項第二号の政令で定める規模)

平成四年政令第三百四号政令
(法第二条第二項第二号の政令で定める規模)

第二条

第二条第二項第二号の政令で定める規模は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

  1. 焼却施設一日当たりの処理能力が五十トン以上のもの
  2. 第二条第二項第一号に規定する安定型最終処分場及び同号に規定する管理型最終処分場産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積が一万平方メートル以上又は埋立容量が五万立方メートル以上のもの
  3. 第二条第二項第一号に規定する遮断型最終処分場産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積が五百平方メートル以上又は埋立容量が二千五百立方メートル以上のもの
  4. 第二条第二項第一号に規定する建設廃棄物処理施設一日当たりの処理能力が百トン(木くずの再生のみを行う施設にあっては、三十トン)以上のもの

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附則

前条ただし書に規定する規定の施行の際現にこの政令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第十号の二に掲げる産業廃棄物の処理施設を設置している者は、当該処理施設について廃棄物の処理及び清掃に関する法律(次項において「法」という。)第十五条第一項の許可を受けたものとみなす。

2前項の規定により法第十五条第一項の許可を受けたものとみなされた者は、前条ただし書に規定する規定の施行の日から三月以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第二十七条第一項に規定する市にあっては、市長)に届け出なければならない。

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