条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
柔道整復師法施行令
› 第十二条
柔道整復師法施行令 第十二条 (受験手数料)
平成四年政令第三百二号
政令
(受験手数料)
第十二条
法
第十三条の二第一項
の政令で定める受験手数料の額は、二万三千九百円とする。
e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「柔道整復師法施行令第十二条(受験手数料)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
柔道整復師法 第13条の2
← 第十一条(行政庁等)
柔道整復師法施行令 目次
第十三条(権限の委任) →