(行政庁等)
第十一条
この政令における行政庁は、法第十二条第一項の規定による学校の指定に関する事項については文部科学大臣とし、同条の規定による柔道整復師養成施設の指定に関する事項については都道府県知事とする。
2この政令における主務省令は、文部科学省令・厚生労働省令とする。
この政令における行政庁は、法第十二条第一項の規定による学校の指定に関する事項については文部科学大臣とし、同条の規定による柔道整復師養成施設の指定に関する事項については都道府県知事とする。
2この政令における主務省令は、文部科学省令・厚生労働省令とする。