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国会等の移転に関する法律 第十四条 (国会等移転調査会の報告の取扱い)

平成四年法律第百九号法律
(国会等移転調査会の報告の取扱い)

第十四条

審議会は、国会等移転調査会の報告及びこれに関する国会の審議を踏まえ、調査審議するものとする。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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