条文くん法令検索 AIに質問する

国会等の移転に関する法律 第十三条 (所掌事務等)

平成四年法律第百九号法律
(所掌事務等)

第十三条

審議会は、内閣総理大臣の諮問に応じ、移転先の候補地(以下「候補地」という。)の選定及びこれに関連する事項について調査審議する。

2内閣総理大臣は、前項の諮問に対する答申を受けたときは、これを国会に報告するものとする。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国会等の移転に関する法律第十三条(所掌事務等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十二条(国会等移転審議会の設置) 国会等の移転に関する法律 目次 第十四条(国会等移転調査会の報告の取扱い) →