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労働時間等の設定の改善に関する特別措置法 第四条 (労働時間等設定改善指針の策定)

平成四年法律第九十号法律
(労働時間等設定改善指針の策定)

第四条

厚生労働大臣は、第二条に定める事項に関し、事業主及びその団体が適切に対処するために必要な指針(以下「労働時間等設定改善指針」という。)を定めるものとする。

2厚生労働大臣は、労働時間等設定改善指針を定める場合には、あらかじめ、関係行政機関の長と協議し、及び都道府県知事の意見を求めるとともに、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

3厚生労働大臣は、労働時間等設定改善指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4前二項の規定は、労働時間等設定改善指針の変更について準用する。

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