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労働時間等の設定の改善に関する特別措置法 第三条の二 (適用除外)

平成四年法律第九十号法律
(適用除外)

第三条の二

この法律は、国家公務員及び地方公務員並びに船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員については、適用しない。

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