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介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第百九条

平成四年法律第六十三号法律

第百九条

施行日から平成二十年三月三十一日までの間、厚生労働大臣は、介護労働者の福祉の増進を図るため、独立行政法人雇用・能力開発機構に附則第百七条の規定による改正前の介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「旧介護労働者法」という。)第三十二条各号に掲げる業務を行わせるものとする。

2前項の規定により、独立行政法人雇用・能力開発機構が行う業務のうち、旧介護労働者法第三十二条第一号及び第二号の債務の保証であって、平成二十年四月一日前に当該債務の保証を受けることができることとなった者に対するものについては、なお従前の例による。

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