第百八条
厚生労働大臣は、前条の規定による改正後の介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「新介護労働者法」という。)第十八条第一項各号に規定するもののほか、施行日から平成二十二年三月三十一日までの間、この法律の施行の際現に介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第十五条第一項の規定により厚生労働大臣の指定を受けている者に、附則第六条第一項第一号に掲げる事業に係る業務の全部又は一部を行わせるものとする。
2前項の場合における新介護労働者法第十七条第三号、第十八条第三項及び第四項、第二十五条第二項、第二十七条第一項、第二十八条、第二十九条、第三十条第一項並びに第三十一条第二号の規定の適用については、新介護労働者法第十七条第三号中「次条第一項」とあるのは「次条第一項及び雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第百八条第一項」と、新介護労働者法第十八条第三項中「規定する業務」とあるのは「規定する業務及び雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百八条第一項に規定する業務」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第一項及び雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百八条第一項」と、新介護労働者法第二十五条第二項、第二十七条第一項、第二十八条及び第二十九条第一項中「第十七条」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百八条第二項の規定により読み替えられた第十七条」と、同条第二項中「前項」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百八条第二項の規定により読み替えられた前項」と、「第十七条」とあるのは「同条第二項の規定により読み替えられた第十七条」と、新介護労働者法第三十条第一項中「前条第一項」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百八条第二項の規定により読み替えられた前条第一項」と、新介護労働者法第三十一条第二号中「第二十七条第一項」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百八条第二項の規定により読み替えられた第二十七条第一項」とする。