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法人特別税法 第二十二条

平成四年法律第十五号法律

第二十二条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十七条第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
  2. 前号の検査に関し偽りの記載をした帳簿書類を提示した者

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