条文くん法令検索 AIに質問する

法人特別税法 第二十一条

平成四年法律第十五号法律

第二十一条

第十六条において準用する法人税法第百五十一条第一項から第三項までの規定に違反した者又はこれらの規定に違反する法人特別税申告書若しくは当該申告書に係る修正申告書の提出があった場合のその行為をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法人特別税法第二十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十条 法人特別税法 目次 第二十二条 →