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人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当) 第五条 (勤務実績簿等)

平成三年人事院規則九―九三規則
(勤務実績簿等)

第五条

各庁の長(給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者をいう。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

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