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人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当) 第四条

平成三年人事院規則九―九三規則

第四条

次に掲げる場合には、給与法第十九条の三第二項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同条第二項の勤務は、同条第一項の勤務とみなす。

  1. 給与法第十九条の三第一項の勤務をした後、引き続いて同条第二項の勤務をした場合
  2. 給与法第十九条の三第二項の勤務をした後、引き続いて同条第一項の勤務をした場合

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