条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)
› 第二十五条
人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当) 第二十五条 (雑則)
平成三年人事院規則九―九三
規則
(雑則)
第二十五条
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)第二十五条(雑則)について教えてください」と聞く
← 第十五条(改正後の人事院規則九―九三における暫定再任用職員に関する経過措置)
人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当) 目次