(改正後の人事院規則九―九三における暫定再任用職員に関する経過措置) 第十五条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第十九条の規定による改正後の規則九―九三第三条の規定を適用する。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗