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人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当) 第十五条 (改正後の人事院規則九―九三における暫定再任用職員に関する経過措置)

平成三年人事院規則九―九三規則
(改正後の人事院規則九―九三における暫定再任用職員に関する経過措置)

第十五条

暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第十九条の規定による改正後の規則九―九三第三条の規定を適用する。

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