(運行供用制限命令に係る文書の記載事項)
第四条
法第九条第二項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
- 一法第九条第一項の規定による都道府県公安委員会の命令(以下この条において「運行供用制限命令」という。)の年月日
- 二運行供用制限命令を受けた自動車の保有者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所
- 三運行供用制限命令に係る自動車の使用の本拠の位置
- 四運行供用制限命令に係る自動車の番号標の番号
- 五運行供用制限命令の理由
法第九条第二項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。