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自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 第四条 (運行供用制限命令に係る文書の記載事項)

平成三年国家公安委員会規則第一号規則
(運行供用制限命令に係る文書の記載事項)

第四条

法第九条第二項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 法第九条第一項の規定による都道府県公安委員会の命令(以下この条において「運行供用制限命令」という。)の年月日
  2. 運行供用制限命令を受けた自動車の保有者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所
  3. 運行供用制限命令に係る自動車の使用の本拠の位置
  4. 運行供用制限命令に係る自動車の番号標の番号
  5. 運行供用制限命令の理由

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