条文くん法令検索 AIに質問する

鋼製又はアルミニウム製の缶であって、飲料が充塡されたものの表示の標準となるべき事項を定める省令 第二条 (遵守事項)

平成三年大蔵省・農林水産省・通商産業省令第一号府省令
(遵守事項)

第二条

法第五十一条第一項の主務省令で定める同項第二号に掲げる事項は、缶を製造する事業者及び缶に飲料を充塡する事業者並びに飲料が充塡された缶であって、自ら輸入したものを販売する事業者について、次の各号に掲げる事項とする。

  1. 別表の上欄の指定表示製品の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に定める様式に基づき、缶の胴に、一箇所以上、印刷し、又はラベルをはることにより、表示をすること。
  2. 表示を構成する文字及び記号は、缶の全体の模様及び色彩と比較して鮮明であり、かつ、容易に識別できること。
  3. 第一号に規定する表示に装飾を施すに当たっては、前号に反しないものとすること。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鋼製又はアルミニウム製の缶であって、飲料が充塡されたものの表示の標準となるべき事項を定める省令第二条(遵守事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(表示事項) 鋼製又はアルミニウム製の缶であって、飲料が充塡されたものの表示の標準となるべき事項を定める省令 目次